子が1歳になるまで、国民年金保険料が免除に
会社員には、産休・育休中の厚生年金保険料が免除される仕組みがあります。一方で、自営業やフリーランスには同じような制度がありませんでした。それが10月から変わりました。日本年金機構は新しい制度を次のように説明しています。
子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度が令和8年(2026年)10月から新たに始まります。
子を育てている方(実父母・養父母)は、届出することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
出典:日本年金機構「国民年金保険料の育児免除制度」
ポイントは3つあります。所得制限がない こと、母親だけでなく父親も対象 であること、そして 免除されても将来の年金が減らない ことです。一般の免除制度では免除期間の年金額が減りますが、この育児免除は納付したものとして扱われます。
夫婦ともに自営業などで国民年金の第1号被保険者なら、夫婦それぞれが免除の対象です。2026年度の保険料は月1万7,920円なので、1年間なら1人あたり約21万5千円分の保険料を払わずに、納付したのと同じ扱いになります。
対象になる人、ならない人
- 対象:自営業者、フリーランス、農業者、学生、無職の人など国民年金の第1号被保険者で、1歳未満の子を育てている実父母・養父母
- 対象外:会社員や公務員など厚生年金の加入者(別に育休中の保険料免除がある)
- 対象外:会社員などに扶養されている配偶者(第3号被保険者)
夫が会社員で妻がフリーランス、のように夫婦で加入区分が違う家庭もあります。どちらがどの制度の対象になるのかを、まず夫婦それぞれで確かめることが出発点です。
すでに子どもが生まれている家庭も対象
制度が始まる前に生まれた子でも、10月の時点で1歳未満なら、10月以降の分が免除されます。日本年金機構の例では、2026年1月1日に生まれた子を育てている場合、10月から12月までの3か月分が対象です。すでに保険料を納めていても、届出をすれば該当する期間の保険料は充当または還付されます。
届出は10月1日以降に
届出は、住民登録している市区町村の国民年金の窓口に提出します。郵送のほか、マイナポータルから電子申請もできます。10月より前から子を育てている場合は、10月1日以降に届出します。
実母で産前産後免除を受けていて、マイナンバーで親子関係などが確認できる場合は、届出をしなくても対象になり、日本年金機構から通知が届きます。一方、実父や養父母、産前産後免除の届出をしていない実母は、自分で届出が必要です。「妻は届出が要らないから、夫も要らないだろう」とはならない点に注意しましょう。
いえのーとで手続きを家族と分担する
届出は、いえのーとの TODO に「育児免除の届出(夫)」「育児免除の届出(妻)」と人ごとに分けて入れ、担当を決めておきます。産後は手続きが重なる時期なので、どれが終わってどれが残っているかが家族に見えるだけで、出し忘れを防げます。
子の1歳の誕生日は、免除が終わって保険料の納付が再開する目安です。カレンダー に入れておくと、再開の時期を見落としません。保険料を前納している場合は、免除期間の終了後に振替方法が変わることがあるため、前納や口座振替の扱いを確かめることも ノート にメモしておきましょう。
働き方にかかわらず、子育て期間を支える制度
これまで会社員だけにあった育児期間の保険料免除が、自営業やフリーランスにも広がりました。所得制限はなく、夫婦とも対象で、将来の年金も減りません。夫婦の加入区分を確かめ、届出を分担し、終わる時期をカレンダーに入れておけば、使いそびれることはありません。
