今年の年末調整は基礎控除が最大104万円に、扶養の目安は給与収入136万円へ。書類が配られる前に家族で確かめておくこと

令和8年度の税制改正で、所得税の基礎控除と給与所得控除の最低保障額が引き上げられ、扶養親族の所得要件も変わりました。11月までの給与には反映されず、12月の年末調整で1年分を精算します。会社から年末調整の書類が届く前に、パートやアルバイトをしている家族の年収と扶養を確かめておきましょう。

秋の夜のダイニングで、夫婦が並んで書類に記入し、アルバイトをしている娘が向かいの席で給与明細の封筒を見せている様子

今年分から、基礎控除と扶養の目安が変わる

10月から11月にかけて、勤め先から年末調整の書類が配られます。今年は、令和8年度の税制改正で所得税の 基礎控除 と 給与所得控除の最低保障額 が引き上げられ、家族を扶養に入れられる所得の目安も変わりました。ただし、毎月の給与にはまだ反映されていません。国税庁は次のように説明しています。

令和8年分の給与等の源泉徴収事務においては、令和8年12月に行う年末調整の際に、上記⑴の引上げ後の基礎控除額及び上記⑵の改正後の国税庁において作成する「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」に基づいて1年間の税額を計算し、改正前の「源泉徴収税額表」によって計算した源泉徴収税額との精算を行います。

出典:国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」(2026年4月)

つまり、毎月の給与からはこれまでどおりの税金が引かれていて、12月の年末調整でまとめて精算される ということです。精算を正しく受けるには、書類に書く家族の年収見込みや扶養の内容が合っていることが前提になります。

104万円基礎控除の最大額合計所得金額489万円以下。令和8・9年分
74万円給与所得控除の最低保障額改正前は65万円
178万円所得税がかからない給与収入の上限基礎控除104万円+給与所得控除74万円で計算

基礎控除は所得によって額が分かれていて、合計所得金額489万円超655万円以下は67万円、655万円超2,350万円以下は62万円です。178万円は基礎控除と給与所得控除だけで計算した目安で、住民税や社会保険の「壁」は別の基準で決まります。

扶養に入れられる家族の年収の目安

基礎控除の引き上げにあわせて、扶養控除などの対象になる家族の所得要件も緩められました。収入が給与だけの場合の目安は次のとおりです。

家族の区分改正前(給与収入)改正後(給与収入)
扶養親族・同一生計配偶者123万円以下136万円以下
特定親族(19〜22歳)123万円超188万円以下136万円超197万円以下
配偶者特別控除の対象の配偶者123万円超201万5,999円以下136万円超207万円以下
勤労学生150万円以下163万円以下

大学生の子どもがアルバイトをしている家庭や、配偶者がパートで働いている家庭では、今年の年収見込みをこの表と照らし合わせておきましょう。改正で 新たに扶養の要件を満たす家族がいる場合は、「扶養控除等(異動)申告書」などの提出が必要 だと国税庁は案内しています。去年は対象外だった家族も、今年は入るかもしれません。

書類が届く前に、家族で準備しておくこと

1. 家族の年収見込みをノートにまとめる

1月から今月までの給与明細をもとに、12月までの見込みを足して年収を出します。いえのーとの ノート に「配偶者のパート:約○○万円」「長女のアルバイト:約○○万円」のように書いておくと、書類を書く人が家族に聞き直さずに済みます。年末にシフトを増やす予定があるかも、ここで確かめておきましょう。

2. 保険料控除証明書を、届いたらすぐ同じ場所にしまう

生命保険や地震保険の控除証明書は、この時期に郵送やメールで届きます。家族の誰かが受け取って、そのままどこかに置いてしまうと、提出の直前に探すことになります。届いたものをノートに書き出し、保管場所を決めておきます。

3. 提出期限をTODOに入れ、リマインダーを付ける

会社から書類や入力の案内が届いたら、TODO に「年末調整の書類を出す」と登録し、会社の期限の数日前を期限にします。共働きで夫婦それぞれに書類がある場合は、担当を分けて登録しておくと、どちらが終わったかが一目で分かります。

リマインダーの設定はリマインダー通知のガイドで紹介しています。パートの社会保険の基準については「106万円の壁」が10月1日に撤廃もあわせてご覧ください。

「去年と同じ」で書かない

年末調整の書類は、つい去年の内容を写して済ませたくなります。今年は控除の額も扶養の目安も変わっているので、家族の年収を一度そろえてから記入するのが安心です。自分の家がどうなるか迷ったら、勤め先の担当者や国税庁のQ&Aで確かめてください。

参考・引用元

国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」
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