最低賃金は全国平均1,177円に、10月から順次引き上げ。時給が上がるパートの家族で、年末までに確かめておくこと

2026年度の最低賃金は全国加重平均で56円上がって1,177円になり、10月1日から12月2日にかけて都道府県ごとに順次発効します。時給が上がれば、同じシフトでも年収は増えます。扶養や勤務先の手当の条件に近い家庭は、年末までの働き方を家族で確かめておく必要があります。発効日の確認、年収の見込み、働き方の決め方を、いえのーとで分ける方法をまとめました。

夕暮れの玄関で、仕事から帰った母親がバッグを掛け、娘が両手を広げて迎え、父親が笑顔で見ている。ダイニングテーブルにはノートが置かれ、壁にはカレンダーが掛かっている

引き上げ額は過去2番目、発効日は都道府県ごとに違う

2026年度の最低賃金が決まりました。都道府県ごとの答申が出そろった結果について、労働政策研究・研修機構は次のように伝えています。

改定後の最低賃金は全国加重平均で56円増の1,177円となり、引き上げ額は過去最高だった昨年度の66円増に次ぐものとなった。

10月1日~12月2日までの間に順次発効の予定となっている。

出典:労働政策研究・研修機構「全国加重平均で56円引き上げの1,177円に。引き上げ額は過去2番目の高さ」(ビジネス・レーバー・トレンド2026年10月号)

ポイントは、新しい最低賃金がいつから適用されるかが、住んでいる都道府県によって最大2か月ほど違う ことです。10月1日から上がった地域もあれば、12月になってから上がる地域もあります。最高額は東京都の1,280円、最低額は宮崎県の1,085円です。

1,177円最低賃金の全国加重平均2026年度。前年度から56円増
1,280円最高額(東京都)最低額は宮崎県の1,085円
10/1〜12/2都道府県ごとの発効日順次発効

時給が上がると、年収はどれくらい変わるか

時給が56円上がった場合、週20時間・年52週働くと、56円×20時間×52週で年間5万8,240円の増収です。働く時間を変えなくても年収が増えるのはうれしいことですが、家族の扶養に入っている人や、勤務先の配偶者手当を受けている家庭では注意が必要です。社会保険の扶養は年収130万円が目安で、配偶者手当の条件は勤務先ごとに違います。年末が近づいてから「このままだと超える」と気づくと、シフトを急に減らすしかなくなります。

年末までに家族で確かめておく3つのこと

1. 発効日と、自分の時給をカレンダーで確かめる

住んでいる都道府県の最低賃金と発効日は、都道府県労働局のサイトで確認できます。発効日をいえのーとの カレンダー に入れておき、その日以降の給与明細で時給が変わっているかを確かめます。最低賃金を少し上回る時給で働いている人も、勤務先の見直しで時給が変わることがあります。

2. 年末までのシフトから、年収の見込みを夫婦で計算する

1月からの給与の合計に、年末までのシフトと新しい時給をかけた分を足すと、その年の年収の見込みが出ます。計算する人を決めて TODO に期限つきで入れておくと、後回しになりません。年末年始は勤務が増える職場も多いので、12月のシフトも忘れずに含めます。

3. 扶養や手当の線を越えるなら、働き方と家事分担をセットで決める

扶養の範囲を超えて働くのか、範囲内に収めるのかは、家計だけでなく家事や子どもの送迎の分担にも関わります。働く時間を増やすなら、どの家事を誰が引き受けるかも一緒に決めて、ノート に残しておきます。決めた理由も書いておくと、来年また最低賃金が上がったときに見直しやすくなります。

10月から変わった社会保険の加入条件は「106万円の壁」が10月1日に撤廃、パートと正社員の待遇差のルールは10月から「同一労働同一賃金」の新ルールで紹介しています。

上がった時給を、家族にとってよい形で

時給が上がることは、働く人にとって追い風です。その分をどう生かすかは、家族ごとに違います。年末に慌てて調整することにならないよう、今のうちに家族で年収の見込みと働き方を話しておきましょう。

参考・引用元

労働政策研究・研修機構「全国加重平均で56円引き上げの1,177円に。引き上げ額は過去2番目の高さ」
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